| 会議 | 令和8年 1月 福祉健康委員会-01月08日-10号 |
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| 日付 | 令和8年1月8日(木) |
| 開会 | 午前10時00分 |
| 閉会 | 午後 0時04分 |
| 場所 | 第4委員会室 |
| 案件 | 1 発議案審査 第5号・第6号…継続 第5号:江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例 第6号:江戸川区児童育成手当条例の一部を改正する条例 2 陳情審査 第65号・第71号・第72号・第75号の2・第78号の2・第81号・第92号…継続 第65号:江戸川区民間子育てひろば事業補助要綱の改正に関する陳情 第71号:電磁波の悪用(エレクトロニクス・ハラスメント)及び電磁波の人体と健康への悪影響を訴え、電磁波に対する法整備・法改正を国に働きかけるよう求める陳情 第72号:「あはき・柔整広告ガイドライン」の適正かつ積極的な運用を求める陳情 第75号の2:『共生社会ビジョン』の充実を求める陳情 第78号の2:魅力的な江戸川区にするための陳情 第81号:国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情 第92号:シルバー人材センターの会員に対し、熱中症対策として空調服を支給するよう求める陳情 3 所管事務調査…継続 4 執行部報告 (1)江戸川区熱中症・物価高騰対策給付金の支給状況(実施報告)について (2)江戸川区民生児童委員協議会広報誌「みどりの風」創刊号について (3)福祉サービス(区制度)の制度改定(令和8年4月)について (4)12月27日・28日・1月4日の電話相談実施報告について (5)「こども家庭センター」看板等の設置・変更について 5 その他 |
【第65号、江戸川区民間子育てひろば事業補助要綱の改正に関する陳情について】
◆間宮由美 委員 結論を出す時期に来ていますので、改めてお聞きをします。
この陳情は、こども家庭庁の政策に準じた基本事業の補助、加算事業に対する補助、そして賃借料補助の設定を求めています。これまで区としても現状を精査していただいてきました。
そこで、改めてお聞きをしたいと思います。まず、現在こちらの事業所の支出の予定額がお幾らとされているのかということ、また、寄付金その他の収入額と江戸川区から出される補助金、これは幾らになるかということ、まず、この2点をお聞きしたいと思います。
◎佐藤英 子育て支援課長 7年度の交付申請書によりますと、支出予定額につきましては814万9,420円でございまして、そのうち寄付金の収入30万円を除いた784万9,420円を必要額として申請いただいているところでございます。これにより、区は補助の上限額でございます750万円を支給させていただいております。
◆間宮由美 委員 そうしますと、おおよそ35万ほどが持ち出しの状態となっているということでよろしいですか。
◎佐藤英 子育て支援課長 おっしゃるとおり、約35万円、団体のほうで持ち出しとなっているような予定額となっております。
◆間宮由美 委員 次に、賃借料は現在お幾らでしょうか。まず、そのことをお聞かせください。
◎佐藤英 子育て支援課長 賃借料は月額で17万6,000円でございまして、年間で言いますと211万2,000円でございます。
◆間宮由美 委員 区からの補助金750万円、これは全額支給されているということですが、この補助金の使い方というのは決められているのでしょうか。この中に、賃借料というのはどのように考えればいいでしょうか。
◎佐藤英 子育て支援課長 区の補助金に関しましては、人件費ですとか、この賃借料も含まれておりますけれども、子育てひろば事業に関わる様々な活動や運営に資する必要な経費の一部を補助するものということで規定してございます。
◆間宮由美 委員 そうしますと、使い方は細かく決められているということではなくて、事業者に任されている、事業者にとって必要なことで何を使ってもよいということですね。分かりました。
物価高騰の中で本当に大変になっていて、もちろん、たくさんのお金があればより豊かな活動ができるということはどこでもそうだと思います。あとは、区がこれまで事業者の方々と一緒に話をしながら、ルールに基づいてそこがきちんとされれば変えることができるということはこれまでも聞いてきたところでございますので、まず事業者との話合いということ、ご理解を深めていただきながら、ルールに基づいたところで広げていただくということかと思っておりますので、事業者の方との話合いにつきましては、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
また、委員長最後になりますが、結論を出す時期になっていると思います。来月には結論を出せるかどうかを決めなければならないかと思いますので、来月お諮りいただければと存じます。
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【第92号、シルバー人材センターの会員に対し、熱中症対策として空調服を支給するよう求める陳情について】
◆間宮由美 委員 私がお聞きした中の6番のところで、シルバー人材センター内の業務の中で、職場における熱中症対策を罰則付きで事業者の義務としているというふうに厚労省の省令でなっていますが、シルバー人材センター内の業務によって関係する業務は何でしょうかということでお聞きしたわけです。そこのお答えとしては、対象となる業務については、WBGTが28度以上または気温が31度以上の場所で継続して1時間以上、または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる業務ということでした。この陳情に書かれていますのはマンション清掃のことになると思いますが、継続して1時間以上というのは、多分これは当てはまるのではないかなと思うところです。では、このマンション業務の方々に熱中症対策がされているかどうかということについては、一番はじめに公明党さんがお聞きくださっている他の熱中症対策、ここで具体的に書かれていますので、多分このようなことがされているのだと思われます。ここにプラスして、空調服を支給してほしいということに当てはまっていくのかどうかということを考えなければいけないのだと思いますが、私が聞いた4番目のところで、シルバー人材センターで支給している空調服について、これについて②でどのような理由で空調服が支給されているかということについては会員の熱中症対策であると。③でどのような仕事に従事する方に空調服が支給されているかということをお聞きしたところ、ここには幾つか書かれています。特に、最後のところで、バス停留所及びその周辺の清掃委託業務に従事する会員ということも書かれているわけです。これと陳情で出されているマンション清掃、マンション清掃の中でも陳情原文の中ではマンション清掃では外周の清掃が炎天下の作業であると。また、密閉状態のごみ倉庫内でのごみ整理、こういったことも非常に暑い中であると書かれています。これと、今まで空調服が支給されてきた業務との違いというのが一体何なのかなと思うところです。
ただ、これについては、多分ここで聞いてもお答えがまだできないというお話になると思いますので、私はこの件については今まで空調服が支給されてきたところ、業務、それとここのマンション業務が何が一体違っていて、ここでマンション業務には出されていないのかということを改めて今後調べてきたいなと思っています。
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【「こども家庭センター」看板等の設置・変更について】
◆間宮由美 委員 こども家庭センターの看板の設置は妊婦期から子育ての家庭を支える相談拠点であるということを周知することで、虐待の予防・未然防止につなげるということで非常に積極的な意味が含まれていると思います。
年末年始の電話相談につきましても29件ということで、内容についても大変よく分かりました。こういうふうにやっていただくということ自体が、まず安心につながると思いますので、本当に年末年始出てきた方々や、またそのために待機をされていた幹部の職員の方々、お疲れさまでございました。
お聞きをしたいのは、一つは熱中症の対策の給付金の支給状況の中で、給付率96.97%ということですけれども、おおよそ3.03%の方々が給付をされていないのだと思いますが、この方々はどういう方と考えられるかというのがまず1点です。
そして、もう一つは、福祉サービスのほうで確認をしたいのですが、紙おむつの支給というのは紙おむつ、リハビリパンツ等含めてのことですよね。これまでは60歳以上の高齢者であれば、必要であれば申請ができました。でも、これを見ますと、必要であったとしても40歳以上とはなったけれども、40歳以上の要介護が受けている方、あるいは65歳以上の方については医師の意見書に基づいて対象ということでありますので、そうしますと、今まで必要であった方々で申請されていたような方々でも、要介護でなければ申請はできなくなるということでよいのかどうか、確認をしたいと思いました。
◎白木雅博 福祉推進課長 私からは、物価高騰対策の給付金についてのご質問について回答させていただきます。
こちら、昨年の10月末が申請期限ということでございましたので、10月の6日の時点で、その時点で申請がなかった4,308件の方々にそれぞれ勧奨通知をさせていただいたところでございます。結果、その後、それに対するリアクションがない方が約2,000件、それから振込みができない、要は口座がもう凍結している等で振込みができない方等々がいらっしゃいまして、結果としては2,114世帯の方が振込みがされなかったという状況で、それが3.03%ということでございます。
要因でございますけれども、外国の方もいらっしゃいますし、よく勧奨通知とか戻ってきてしまうということもございますので、やはり転居等をされてしまったということがあるのかなということと、あとは75歳以上の方ということで入院・入所等のそういったことも、予期せぬこともあったのかなというところは考えられるところでございますが、それが全て実態かどうかというところまではちょっと分かりかねるところでございます。
◎山野辺健 介護保険課長 紙おむつの支給について、今まで受給されていた方がということのご質問だと思います。
こちらにつきましては、表のところ、改定後のところの一番下にございますとおり、米印の改正前から受給中の方は経過措置ありというふうに書かせていただいております。したがいまして、今支給されていらっしゃる方については大丈夫ということになります。
今後の話ですか。今後につきましては、おっしゃるとおり医師の意見書については必要になるということになりますけれども、ここに書いてあるとおりの形ということになります。
◆間宮由美 委員 まず、給付金の支給についてですけれども、リアクションがない方々がおおよそ2,000件、2,114世帯がいらっしゃったということで、今、転居とか入所、入院・入所とかというお話もありましたけれども、そういった仕方がない場合を除いてリアクションがないということは、その紙自体をきちんと理解できないという方々が大変多くいらっしゃるということとして捉える必要もあるのかなというふうにも思っています。本当であれば、そこの方々に一人ひとりにこういうのが届いていますよということでご連絡もしながら、一緒に出しましょうということを伝えてあげなければならない方々もいるのではないかなと思いますので、今後そういった方々に対してどうしていくかということも考えていく必要があるのかなと思いました。
それからもう一点の紙おむつについては、今受け取っている方々についてはこのこれまでどおりということなのですけれども、非常にこれは喜ばれる施策でございました。ですから、必要のないのにもらうわけではなくて、本当に高齢になって少し漏れてしまうという方々が、恥ずかしいけれども、でも自分で下着を洗っているのよという方々なんかもいて、でも恥ずかしくて家族にもなかなか言えないのという方々にとっても、これは非常によい制度でした。これが今度、要介護でなくてもそういう方々がいたわけですけれども、要介護の方しか受けられなくなるということの方向になるというのは非常に残念なことだなと思っていますが、これはもう決定ということでよろしいのでしょうか。
◎山野辺健 介護保険課長 今、委員さんおっしゃった要介護受けていない方についても、65歳以上の方であるならば医師の意見書を持って対象とすることができます。したがいまして、要は今、委員さんもおっしゃっていましたけれども、必要な方については引き続きの申請をしていただければということの中であります。なので、必要ということで考えさせていただいた場合に、40歳以上の要介護4、5の方も必要だろうということで、要介護をお持ちの方も必要だろうということで、そこの部分を拡大させていただいたというところでございます。
◆間宮由美 委員 40歳以上の方々に広げていただいたということは、これはよいことと思います。ただ、医師の意見書が必要であるということは非常にハードルが高くなることだと思います。どういうふうに書いていただくのかなというのも、高齢のために緩くなってちょっと尿が失禁してしまうから、だから必要なのですよということを書いていただくことになるのかどうか。非常にでもこれはハードルが高くなることだなというふうに思っているので、残念なことだなとは思います。
◎山野辺健 介護保険課長 今のところなのですけれども、診断書についての、今、検討させていただいているところでは、書いていただくということではなくて選んでいただくということになっていますが、一つは例えば寝たきりであるだとか、今おっしゃったようにちょっと失禁のあれがあるとか、そういったところを選んでいただいて、そこの中のどこかに当てはまれば、そこについては必要というふうに認めさせていただいて、うちのほうでも申請を可能とするというような流れで今考えているところでございます。
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【執行部報告より】
◆間宮由美 委員 この間の報道から2点お聞きをします。
1点目は、住民票を削除された子どものうち、行方の分からない可能性のある子どもたちがいるという報道についてです。居住実態がないために自治体として住民票を削除する職権消除をされた後に行方が分からなくなっている子どもたちがいるということが朝日新聞の調査で分かったということです。そのうち、各自治体への取材をした中で、居どころ不明の子どもがいる、あるいは把握していないという自治体もあったようです。江戸川区としてはどのように回答をされたでしょうか。また、実態としてはどのようになっているでしょうか。
◎若田繭子 相談課長 江戸川区としてゼロ人ということで回答させていただきました。
実態についてでございますけれども、まずどのように調べたのかというところでございます。本区では居住実態が把握できない18歳以下のお子さんを早期に発見し必要な支援につなげる目的で、居どころ不明児童の対応をしております。具体的に申し上げますと、健康部ですとか子ども家庭部、教育委員会、福祉部、生活振興部、総務部と連携しておりまして、全庁的に発見・確認を行っております。それでも未確認児童がいる場合には通告をしてもらっているところでございます。職権消除の部分だけ新聞記事には取り上げられていると思うのですけれども、そちらは生活振興部のほうから職権消除の対象となり得る18歳以下の子が全件通告されてまいります。こども家庭センターで再度調査を実施しているところでございます。調査方法といたしましては、在園だったり在学状況だったり出入国調査、あとは、他自治体の情報で住民票があるかなどを調べているところでございます。
調べた結果でございますけれども、幸い警察などへの協力依頼をしなければならない件はこれまでございませんでした。全て、居どころが全て判明しているという状況です。
◆間宮由美 委員 ずっと以前にもこのようなことでも、区としてはきちんとやっているということを確認していましたが、やはり生まれてきているのにいないことになっている子どもがいてはならないのだと思います。しかし、江戸川区としてはきちんとされているということが分かりました。
2点目になりますが、2点目はホスピス型住宅と精神科の訪問看護について国が不正調査に乗り出したという報道についてです。この件は2年ほど前から報道されておりまして、気になっておりました。このたび、いよいよ国が動いたということなので、お聞きをしたいと思います。
共同通信によりますと、利益を上げる目的で必要がないのに訪問回数を増やしたり、うその記録で公的な報酬を請求したりする事業者がいるということでホスピス型住宅が問題になっています。その名前が出ているホスピス型住宅は江戸川区にもございます。ですので、現状はどのようなことになっていますでしょうか、お聞かせください。
◎加藤広司 医療保険年金課長 委員ご質問の訪問看護ステーション等について、新聞報道で国は診療報酬の不正請求として1月から全国調査を実施すると報道がございました。この内容というのは委員ご指摘のとおりなのですが、医療保険年金課としましては、国民健康保険法、あるいは高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、こうした指定訪問看護事業者等の指導などについては厚生労働省であったり、あるいは東京都が行うものと規定されておりまして、私どものほうにそういった、例えば不正の内部告発だとか、そういったものは届いているという状況ではございません。
今後そういった事案がもしありましたら、関東甲信越厚生局、あるいは場合によっては介護保険課にもご相談をいただくということがあるのかなというふうに思っておるところでございます。
また、医療保険年金課としてはほかの健康保険の組合と同様に保険者としての関わりということでございますが、この結果として監査などで何か指摘があった場合、区が返還請求すべき案件があるということが判明しましたら、必要な返還請求などを区として行っていくということとなります。
◆間宮由美 委員 そうしますと、今現在、江戸川区の施設の中での内部告発などが届いていないということで、また、監査などでの返還請求なども行われていないということなのだと思います。ただ、これは内部告発がされていなくても、全国的には看護師の皆さんたちなどが告発されまして、国がようやく動いていることになっていますので、江戸川区としてきちんとつかんでおく必要が今後あるだろうなと思っているところです。ホスピス型住宅というのはまさに人生の最期のときに必要になる住宅施設になります。そこを食い物にするような事業者は許せないと思うところです。ですので、区は指導をする立場ではないかもしれませんが、現状をつかんでおくことは必要だと思います。今後も動きがあればお知らせをいただければと存じます。
◎加藤広司 医療保険年金課長 先ほどの件で、監査する権限というのは当然ないのではございますが、実際にいただいた診療報酬の請求につきましては、国民健康保険連合会のほうで専門家の意見などを聴取の上、審査を実施しておる中ではやはり判明しないというところでございますが、そういったところでもし何か不正であるとか過剰な請求があるとの報告がありましたらば、そちらはお知らせしたいと思います。
