| 会議 | 令和6年11月 議会運営委員会-11月14日-10号 |
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| 日付 | 令和6年11月14日(木) |
| 開会 | 午後1時30分 |
| 閉会 | 午後1時56分 |
| 場所 | 第4委員会室 |
| 案件 | 1 発議案の審査 第15号…継続 第15号:江戸川区議会ハラスメント根絶条例 2 陳情審査 第41号…不採択 第41号:令和5年の遺体放置事件についての百条委員会設置を求める陳情 |
【第41号、令和5年の遺体放置事件についての百条委員会の設置を求める陳情について】
◆間宮由美 委員 百条委員会は、自治体の事務に関する疑惑や不祥事を調べるために、地方議会に設置されるものと理解しています。虚偽の証言や正当な理由がない証言拒否、また、記録の不提出に対しては罰則がありますし、これらの行為が認められた際には、議会は告発しなければならないとも定めています。議会の議決に基づいて調査実施を求める百条委員会は、大変重い委員会であると理解しています。
では、今回の事案はそれを設置しなければならないものであるかどうかということについて意見を申し上げます。
まず、百条委員会を開いた際に、罰則をかける必要のある虚偽の証言、正当な理由がない証言拒否、記録の不提出という点では、この間、議運の中であっても、そのようなことはございませんでした。この陳情に書かれている一つひとつの疑問点については、この委員会には答えられる執行部がいないとのことで、事前に所管の福祉部に聞くようにとの委員長のご指示で詳細な内容をお聞きし、9月18日の議運の場でお聞きした内容をお伝えしました。その後、10月25日の議運では、直接の所管部署である福祉部の職員においでいただき、改めてこの委員会の場でも質疑をさせていただき、それぞれの項目に対してお答えをいただきました。陳情には、検証・検討委員会は中立性・客観性がないと書かれていました。その点について詳しくお聞きしたところ、検討・検証は区との利害関係のない学識経験者、医師、弁護士の5人の専門家の方々が選ばれて、第三者専門委員として8回開かれています。
さらに、その第三者専門委員会からの求めに応じ、資料を整え提出をする役割を持つ内部検討委員会がありましたが、そこは第三者検討委員会の話し合いに関与するものではないということも分かりました。内部検討委員会は、その時点での議論に加わるものではなく、第三者専門委員会を経た後、直ちに再発防止に取り組む責任を持って設置されたということも明確にされました。また、陳情書に書かれている細かな点についてもお聞きしましたが、そこには隠されたり、虚偽のことがあるとは考えられませんでした。
議運での審議を通じて、陳情に書かれている内容については、正確に理解をすることができたと判断をいたしました。よって、百条委員会の設置を求めるこの陳情につきましては、私たちの会派は不採択とするものです。
しかし、もう一言述べさせていただければ、今回のご遺体放置と、それに伴い明らかになった生活保護業務における不適切な事案に対し、事実経過と今後の再発防止のために、区としてどのようにしていくのかについて、区民の皆さんが関心を寄せられることは当然のことであると考えます。
特に、再発防止のための確実な実行を早急に図っていただく責任を果たすために設置されたものは内部検討委員会でもあるということが前回、改めてご答弁がございました。大切なことは、今回の事案から学ぶことであると考えますので、特に再発防止のための確実な実行に向かっていただけるよう、改めてお願いをして、意見といたします。
