| 会議 | 令和6年10月 議会運営委員会-10月25日-09号 |
|---|---|
| 日付 | 令和6年10月25日(金) |
| 開会 | 午前11時00分 |
| 閉会 | 午前11時38分 |
| 場所 | 第4委員会室 |
| 案件 | 1 発議案の審査 第15号…継続 第15号:江戸川区議会ハラスメント根絶条例 2 陳情審査 第41号…継続 第41号:令和5年の遺体放置事件についての百条委員会設置を求める陳情 |
【第41号、令和5年の遺体放置事件についての百条委員会の設置を求める陳情について】
◆間宮由美 委員 この陳情は、百条委員会を設置して、区議会としても調査をしてほしいと求めているものであると考えます。そこで、百条委員会を設置する必要があるかどうかについて判断をするために、陳情に書かれている内容について正確に理解をすることが必要と思われますので、改めてお聞きをいたします。
まず、陳情原文裏面1行目には「検証・検討委員会は、事件当事者である江戸川区役所が設置し、調査を行った委員会であり、中立性・客観性がない性質のものでした。」と書かれています。中立性・客観性がない性質のものであったのかどうかということについて焦点を当てて、改めてお聞きします。前々回の委員会では、福祉部からお聞きしたことをこの場でもご報告をさせていただきました。そしてその後、改めてこの報告書を拝見したのですけれども、最初の頃に出されたペーパーの中に書いてあるものと、こちらとの記載に違いがあるために陳情者の方々には分かりにくくなっているのかなと思った次第です。こちらの最初のペーパーでは、内部検討委員会と第三者専門委員会、そして、検証・検討委員会の三つの流れになっています。でも、ここの最終的なこの報告書の中では、検証・検討委員会というのは、あくまで第三者専門委員会と団体代表委員の二つが両方入っていて、そして、第三者専門委員会が専門委員の方々が話合いを進めていく、検証を進めていくところということだと私はここから読み取りました。でも、こちらとのちょっと差異があるなと思いましたので、改めてそこについてお聞きをしたいと思っております。全体会は、この両者が参加する委員会となると思いますけれども、8回行われた第三者専門委員会、これはあくまで学識経験者、医師、弁護士の方5人の方々で構成される委員会であって、その方々は区との利害関係などはない方々が選ばれているとお聞きをしています。そこでまず、この第三者専門委員会の5人の方を人選された意図をお聞かせください。
◎中沢清人 生活援護第二課長 5人の方の人選の意図でございますけれども、これは事案の検証・検討に必要な専門性を持ったいわゆる専門家を選任する意図で人選してございます。
◆間宮由美 委員 検証・検討するための専門家の方々ということが分かりました。
そうしますと、全体会との関係で、この全体会というのは、第三者専門委員会の方々がその時々の報告を行う場であるとお聞きしていますが、全体会の位置づけというのも改めてお聞きできますか。
◎中沢清人 生活援護第二課長 この全体会は、まず3人の区民委員の方が入っているということでございます。これは事案の重大性や地域社会に与えた影響の大きさ、これを区が大きく受け止めて、区民の信頼関係、これがやはり区の行政の基盤であると考えてございます。生活保護行政に関わる様々な立場の区民の皆様、それから、二元代表制のもと行政執行の監視機関である区議会の皆様も課題を共有して、その意見を聴取する機会を設けることが適当であると、そのように考えまして、この3人の区民の方も含めて、これを全体会という形で設置をさせていただいております。
◆間宮由美 委員 そうしますと、次に、第三者専門委員会を行うにあたりまして、内部検討委員会というのが開かれていると思います。ここには副区長をはじめとした管理職の方々がメンバーになっていますが、この内部検討委員会がつくられた目的と、第三者専門委員会にはどのように関わったのかということについてお聞かせください。
◎中沢清人 生活援護第二課長 繰り返しになりますけれども、区として事案の重大性を受け止めて、関係管理職、庁内の関係管理職全体でこのチームをつくり、区としても事実確認、それから直ちに実行できる再発防止策の検討実施、それから、第三者専門委員会を経たその後の再発防止策の確実な実行、そういったものを早急に図っていく、そのような責任を果たすために設置されたものでございます。
また、関係でございますけれども、そもそも内部検討委員会でございますが、検証委員会の事務局を担うための目的で設置されたものではございませんで、第三者専門委員会の求めに応じて資料を整えたりですとか、あとは調査や資料収集を行うなど、議論に加わるのではなくて、いわゆる事務局的な機能ですね、こういったものを部分的に担っていたということがございます。
◆間宮由美 委員 そうしますと、内部検討委員会は、最後のお話がありましたように、議論に加わるということではなくて、今後、区としてきちんと再発防止に取り組むためのものとしてつくられていた、さらに第三者専門委員会に対して、求めに応じて資料などを提供するという役割を持っていたということでよろしいですね。承知いたしました。
では、話合いには関与をするものではないということは分かりました。
3点目になります。記書き2のところに「預金口座の入金記録を取り寄せ、生活保護費の振り込みのあり方について確認してください。」と書かれています。また記書き3には「事件当時の代理納付の状況を確認してください。」と書かれています。既に区としても確認されているということについては、先日、ここの場でもお伝えしたとおりなのですけれども、改めてこの点について、福祉部からご説明いただければと思います。
◎中沢清人 生活援護第二課長 まず、この口座の関係なんでございますが、この当該お亡くなりになられた方が保有していた口座、これ私どもが把握している範囲で、金融機関に対して生活保護法第29条に基づく取引履歴の調査をしてございます。ここから取り寄せた入出金記録、これを確認いたしましたけれども、ここについては、不審な入出金は確認されてございません。
それから、住宅扶助費の代理納付でございますけれども、2月分まで、これは住宅管理者の口座に振り込まれております。それ以降は振込みはされてございません。
○島村和成 委員長 よろしいですか。
◆間宮由美 委員 承知しました。
これらが前々回のときにもここでもお伝えをしましたが、きちんと確認がされていて、そこにも不正がないということについては承知をいたしました。あとは百条委員会が必要かどうかということだけになると思います。私たち会派としては、今回の質疑をもちまして、結論を出すことができると考えますので、皆さんがよければ次回結論を出す方向でいかがでしょうか。
